訪問看護ステーショングリーンにおける賃金の指針について
①ノーワーク・ノーペイ
②ノープロフィット・ノーペイ
③ノーバリュー・ノーペイ
これは採用選考の過程で伝える様に心掛けている、当社の賃金に関する指針です。
①に関してはよく耳にする原則ですね。
使用者の指揮命令に基づいた労務の提供が行われていないのであれば賃金は支払われない
逆を言えば、会社の指示に基づき行われた業務に対しては全て賃金が支払われなければなりません。
私は社会保険労務士なので、このあたりは相当意識して運営しております
少し具体的なケースを基にご説明致します。
管理者の指示による書類作成業務や、急変対応の指示を受け緊急訪問の実施。
これらによって所定労働時間内を超えて労働した場合、当然に割増賃金の対象となります。
また
ご利用者様のご自宅に訪問した際、急変や転倒等の予期せぬ場面に遭遇し予定を超過した場合
この様な状況に対応する事で、通常よりも多くの時間を費やし、割り振られていた訪問を所定時間内に終える事ができなかった場合。
訪問看護において、使用者(管理者)が常に現場にいる訳ではありませんが、これは管理者の指示のもと計画された業務の範囲に含まれます。
故に当社では申請等の必要はなく、当然に所定外労働時間として割増賃金の対象となります。
では
業務の進行が遅く、予定を超過した場合
他の職員であれば就業時間内に終わる業務。
しかし、手技や事前準備等が不足しており通常より時間がかかってしまい
結果として、割り振られていた訪問を所定時間内に終える事ができなかった場合
これも管理者が個々の職員の業務量を考慮した上で計画、指示した業務である事には変わりありません。
故に所定外労働時間として割増賃金の対象として取り扱います。
よく看護師の間で話題になる前残業についてはどうでしょう
就業時間前に行う情報収集について
当ステーションでは電子カルテを導入しており、特に重要なものを除き
情報収集は自身で電子カルテやMCS等のツールから拾うことになります。
自身の訪問予定の利用者様について、より多くの情報を確認したいと考え
自らの意思で就業時間よりも前に出勤し、情報収集を行う方もいます。
これは管理者の指示のもと行われる業務とは言えません。
しかし、会社の期待する水準で業務を遂行する為に、当該看護師にとって必要な行為であるならば
所定外労働時間として認めております。
さて、このように時間外労働の適用を広範に認めると
効率良く業務をこなし、定時で勤務を行う者より
能率が悪く、ゆっくりマイペースに仕事をする者の方が
給料を多く貰う事になり不公平になってしまいますね。
そこで②と③の指針があります。
長くなってしまったので、続きはまた後日
ここまでお読み頂きありがとうございました。
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