ケアプラングリーンにおける人事考課の指針

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①ノーワーク・ノーペイ

前回は、賞与に関する指針として

についてお伝えしました

これは利益が出ていないのであれば賞与が出ない
という厳しいものです(一般企業では割と普通)

しかし、そうなると利益を出す為に
・必要な業務を省いたり
・手技が雑になったり
・アセスメントが不十分になったり
等々発生するようになるのでは?という危惧があります。

そこで、ケアマネジメントの質を担保するために
確実な加算算定に繋がるきめ細かで丁寧なケアマネジメントを評価する事にしています。

③ノーバリュー・ノーペイ

ケアプラングリーンの基準とするケアマネジメントとしての価値を実現しつつ
加算算定に向けて書類の確実な作成と組織帰属性を発揮できているか
という点から最終的な賞与額を判断しています。

以上を踏まえて賞与がどのように計算されるかを見てみましょう

例1
・1月32件受け持ち
・管理者 
・時間外労働多め
・業務は基準通り  

1月32件、半年間では約192件
金額にして約230万円の収益が予想されます

役職手当、月30時間の時間外労働
件数インセンティブ4件分等 にて
1か月あたりの給与総額は37万円です
半年で約223万円(諸手当込)
これに会社負担の社会保険料を加え256万円
会社の一般管理費の割り当てが50万円程です

230-256-50 = 0万円
残念ながら利益は出ないので賞与支給は困難な例です

例2
・1月28件受け持ち 
・時間外労働なし
・業務は基準通り

半年で168件
収益は201万円の見込み

役職手当・時間外労働はないため
1か月あたりの給与総額は25万円です
半年で約150万円(諸手当込)
これに会社負担の社会保険料を加え172万円
会社の一般管理費の割り当てが45万円程です

201-172-45 = 0万円
受け持ち件数が少ない場合も賞与額の算定は困難です

様々な数値は状況により変化する為、あくまでも例ですが
受け持ち件数にインセンティブが付いている事も影響し
居宅介護支援事業所においてケアマネージャーに賞与を出す為には
1件あたりの単価が高くなるように様々な加算を算定できる体制
を整える事が重要である事がわかりました。

ここまでお読み頂きありがとうございました。
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