ケアプラングリーンにおける賞与算定の指針

Latest Comments

表示できるコメントはありません。
未分類

①ノーワーク・ノーペイ

③ノーバリュー・ノーペイ

前回は、賃金に関する指針として


についてお伝えしました

これは全ての勤務時間に対して賃金を支払うという方針
しかしそうなると
効率良く仕事を行う人は最小限の賃金となりますが
会社に対して多くの利益を残します。
対して、マイペースでのんびり仕事を行った人は
少ない仕事量で済んだり、手当付の賃金を得ますが
会社に対して利益を出す事は稀です。

どこか、不公平ですよね。

そこで、ケアプラングリーンでは
半年に1度の賞与査定においてこの差を清算する事にしています

②ノープロフィット・ノーペイ

これは居宅介護支援事業で利益を出し、継続可能なビジネスモデルとするために必要な指針である
どういう事かと言うと

という概念である。
労働契約上、予め合意した金額を確実に支払う必要がある賃金とは異なり
賞与は企業業績により発生した利益を従業員に還元するという位置付けです。
つまり当社における②の指針は、利益の有無を個人単位で判断する事を示しています。

収益 【A】
居宅介護支援事業においては1件あたりの介護報酬額が明確に定まっており
期間中のケアマネージャーの業務を集計する事で、当該ケアマネージャーの期間中収益を集計する事が可能です。
人件費【B】
当該ケアマネージャーに期間中支払われた賃金及び、会社が負担した社会保険料を合わせた額
経費【C】
しかし、ケアマネージャーが業務を行うために必要な経費は人件費だけではありません
事務所の賃料、光熱水費、営業車両のリース料、ガソリン代、バックオフィスの運営費…その他等々
これらの総額を全職員の労働時間で除して、当該ケアマネージャーの労働時間を乗じて算出した額を【C】とします。

利益

こうして【A】収益から【B】【C】を差し引いたものが 個人が生み出した利益 となり
この利益を基に賞与の金額が算定されます。

これにより、日頃から勤務時間内で効率的に業務を行い
利益を出している者は賞与が多く配分され
日頃から業務量に比して残業の多い者への賞与は
少なく配分される事になります

さて、ここでひとつ懸念が出てきます。
利益を出すために担当件数を増やす事だけに意識が向いてしまい
結果として、利用者様ひとり一人に寄り添ったケアプランが作成されなくならないだろうか?

そこで、そうならないための安全装置としての役割を果たすのが
③ノーバリュー・ノーペイ の指針です。
長くなってしまったので、これもまた次回にお話し致します。

Follow me!

    Tags:

    No responses yet

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    PAGE TOP